厚生年金保険法

平成29年 厚生年金保険法 問10

投稿日:

厚生年金保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(A)
遺族厚生年金及び当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を取得した妻について、当該受給権の取得から1年後に子の死亡により当該遺族基礎年金の受給権が消滅した場合であって、当該消滅した日において妻が30歳に到達する日前であった場合は、当該遺族厚生年金の受給権を取得した日から起算して5年を経過したときに当該遺族厚生年金の受給権は消滅する。
(B)
昭和29年4月1日生まれの女性(障害の状態になく、第1号厚生年金被保険者期間を120月、国民年金の第1号被保険者としての保険料納付済期間を180月有するものとする。)が、特別支給の老齢厚生年金における報酬比例部分を受給することができるのは60歳からであり、また、定額部分を受給することができるのは64歳からである。なお、支給繰上げの請求はしないものとする。
(C)
特別支給の老齢厚生年金は、その受給権者が雇用保険法の規定による基本手当の受給資格を有する場合であっても、当該受給権者が同法の規定による求職の申込みをしないときは、基本手当との調整の仕組みによる支給停止は行われない。
(D)
平成29年4月において、総報酬月額相当額が480,000円の66歳の被保険者(第1号厚生年金被保険者期間のみを有し、前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者とする。)が、基本月額が100,000円の老齢厚生年金を受給することができる場合、在職老齢年金の仕組みにより月額60,000円の老齢厚生年金が支給停止される。
(E)
被保険者が死亡した当時、妻、15歳の子及び65歳の母が当該被保険者により生計を維持していた。妻及び子が当該被保険者の死亡により遺族厚生年金の受給権を取得したが、その1年後に妻が死亡した。この場合、母が当該被保険者の死亡による遺族厚生年金の受給権を取得することはない。

 

正答


A

A:誤り
B:正しい
C:正しい
D:正しい
E:正しい

さらに詳しく

破格で受講できる通信講座

資格予備校=高い、という時代は終わりました。

今は、わたしの受験時代には考えらなかった安い費用で優良な講座を受講することができます。

わたしがおススメする通信講座を紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。

なんと合格率 21.37%!

社労士試験の合格率6.8%に対して、なんとフォーサイトの受講生は合格率21.37%

5人に1人以上は合格させる驚異的な結果を残している講座です!教育訓練給付制度の対象なので、給付金で授業料負担がグッと下がります。

注目の記事

1

フォーサイトの社労士講座を受講している人の合格率が異常に高いのはどうしてだろう? 純粋に気になり、フォーサイト社に社労士講座で使われている教材をレビューしたいと思います。 フォーサイトの評判が気になっ ...

2

社労士試験の合格率が高いと評判のフォーサイトが気になっている方も多いと思います。 この記事では、フォーサイトの基礎講座の教材の中身を写真付きで、良いところ悪いところを平等にお伝えしたいと思います。 テ ...

3

社労士試験の合格率が高いと評判のフォーサイトが気になっている方も多いと思います。 この記事では、フォーサイトの過去問講座の教材の中身を写真付きで、良いところ悪いところを平等にお伝えしたいと思います。 ...

-厚生年金保険法
-, ,

Copyright© 社労士の独学合格ドットコム , 2024 All Rights Reserved.