勉強方法・コツ

国民年金法の勉強方法

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国民年金法は、社労士試験の年金保険法のベースにもなるとても重要な科目ですね!

この記事では、国民年金法の勉強方法について経験談を交えて紹介したいと思います。

国民年金法の概要

国民年金とは、原則的に全国民を対象にした年金制度のことです。日本の二階建て年金制度の土台となる一階部分にあたります。

したがって、社労士試験の年金保険法のベースとなる科目も、国民年金法というわけです。

昭和61年4月に公的年金制度の大改正が行われ、それ以後の年金保険制度のことを新法と呼び、それまであった年金保険制度は旧法と呼んで区別されるようになりました。

社労士試験の年金保険法で出題されるのは、基本的に新法のみです。時々旧法の制度に絡む問題も含まれますが、新法の勉強をしておけば十分対処可能です。

もし旧法の制度が絡んだ問題が出題されたら、出題のされ方のみさらっと見ておいたら十分です。

国民年金法の出題傾向と勉強方法

試験科目 択一式 計7科目(配点) 選択式 計8科目(配点)
労働基準法及び労働安全衛生法 10問(10点) 1問(5点)
労働者災害補償保険法 10問(10点) 1問(5点)
雇用保険法 10問(10点) 1問(5点)
労務管理その他の労働に関する一般常識 10問(10点) 1問(5点)
社会保険に関する一般常識 同上 1問(5点)
健康保険法 10問(10点) 1問(5点)
厚生年金保険法 10問(10点) 1問(5点)
国民年金法 10問(10点) 1問(5点)

出題傾向

出題傾向ですが、きちんと学習していれば8割は取れるのではないかと思われます。

ただ、近年難化傾向にあるため、社労士試験の年度によっては6割がやっとという場合もあるかもしれません。

そこそこ難しいけど勉強をしっかりしていれば取れる科目でもある、といったところです。

学習時間に比例して得点力が上がる科目なんですよ

勉強の仕方

まずは、年金制度の概要と、年金制度に関する理解を深めていくことが大切です。序盤は数字や細かい規定は覚えなくてもかまいません。

まずはどういった給付があるのか、それぞれの給付の支給要件や支給の対象者などを見ていきましょう。

年金保険法の理解には時間がかかるので、厚生年金保険法にも同じことは言えますが、できる限り早く学習に入るようにしてください。学習に入る際には、厚生年金保険法より先に始めることをおすすめします。

厚生年金保険法より先に、ですよ!

先に書いたとおり、国民年金法は年金保険法の土台ともなる法令でもあり、国民年金法の理解が十分なら厚生年金保険法の理解度が格段にアップするからです。

逆に国民年金法が曖昧な状態で厚生年金保険法の勉強に入ると、両者の似たような規定が入り混じって混乱すること必至です。

 

重要項目・頻出項目

老齢基礎年金を始めとする給付制度は、国民年金の核となるもっとも重要な論点です。

中でも老齢基礎年金は、年金給付の考え方に関してもっとも基礎中の基礎となる項目です。

国民年金法だけではなく厚生年金保険法の学習においても必要となってくる考え方が、ここで身につけられます。

なので、まずは老齢基礎年金をある程度理解するところから目指しましょう。

老齢基礎年金がある程度わかってくれば、障害基礎年金、遺族基礎年金の理解もスムーズに進むと思われます。

学習する順番は大切なのです

国民年金法における重要項目・頻出項目として筆頭にあげられるのは上記のとおり、老齢・障害・遺族の各給付制度ですが、その他の給付(寡婦年金、脱退一時金、死亡一時金、付加年金など)も頻出です。

次いで総則・通則が重要項目として続きます。

 

社労士試験に合格するための得点目安

国民年金法の択一式

国民年金法の択一試験は10問出題されて10点満点です。近年の傾向を考えると、7点くらいが目標です。

どうしても解けない難問もいくつかありますが、それでも合格ラインに達している受験生なら、大抵は6~7問は取れると思われます。

厚生年金保険法にも言えることですが、国民年金法は受験生の間で特に学習の差がつきやすい科目です。

社会保険労務士試験に合格したいのなら国民年金法は得意と胸を張って言えるようになりましょう!

国民年金法の選択式

選択式は択一とうって変わって、難易度が格段にアップします。合格した受験生の中にも、救済措置で助かった人は結構いるはずです。

実力のある合格者でも、国民年金法の選択式は苦しめられている人が多いので、受験生の方は焦らないでくださいね。

わたしもどれだけ苦しめられたことか...

国民年金法の選択式については、普段の勉強から選択式対策もしっかりと行って、3点を全力で確保しにいきましょう!それでもひょっとしたら、デッドラインの3点を割ってしまうかもしれません。

その場合は、先ほどから何度も述べている救済措置が発動することを祈っていましょう。

もちろん必ず発動するわけではないので、過度な期待はしないようにした方が賢明です。

 

 

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